白井市議会 2006-04-21
平成18年第1回臨時会(第1号) 本文 開催日: 2006-04-21
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前 10時00分 開 会
◯江田健治議長 皆さん、おはようございます。本日はご苦労さまです。
ただいまの出席議員は23名でございます。
平成18年第1回
白井市議会臨時会を開会いたします。
これから、本日の会議を開きます。
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○議事日程について
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◯江田健治議長 本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりでございます。
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○
会議録署名議員の指名について
3
◯江田健治議長 これから日程に入ります。
日程第1、
会議録署名議員の指名について。
会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、
議席番号 6番 岩 田 典 之 議員
議席番号17番 薄 井 祥 子 議員
を指名します。
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○会期決定について
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◯江田健治議長 日程第2、会期決定についてを議題とします。
お諮りいたします。
今期臨時会の会期は本日1日にしたいと思います。ご異議ございませんか。
[「異議なし」と言う者あり]
5
◯江田健治議長 異議なしと認めます。
したがって、会期は本日1日と決定いたしました。
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○諸般の報告について
6
◯江田健治議長 日程第3、諸般の報告を行います。
最初に、監査委員から、
例月出納検査結果の報告がありましたので、その写しをお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。
次に、本日、中村市長から議案の送付があり、これを受理しましたので、報告いたします。
次に、
今期臨時会議長の出席要求に対する出席者につきましては、お手元に配付の印刷物によりご了承願います。
これで諸般の報告を終わります。
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○(議案第1号~議案第4号)の一括上程
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◯江田健治議長 日程第4、議案第1号
専決処分(白井市税条例の一部を改正する条例)の承認を求めることについてから、日程第7、議案第4号 契約の締結についてまでを一括上程します。
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○(議案第1号~議案第4号)の
提案理由の説明
8
◯江田健治議長 提案理由の説明を求めます。
中村市長。
[
中村教彰市長登壇]
9
◯中村教彰市長 おはようございます。
本日は、
大変お忙しいところ、平成18年第1回
白井市議会臨時会にご出席いただきありがとうございます。
本日提案いたします案件は、
専決処分の報告3件、契約案件1件の4議案です。
開会にあたり、諸般の報告を申し上げます。
構造計算書の偽造が判明し、建築途中で工事が中止されていた白井駅北側の
分譲マンションについて、平成18年1月5日から着工されていた
解体工事が4月6日に完了したことから、7日に
特定行政庁である千葉県が現地を調査し、
解体工事の完了を確認したとの発表がありましたので、報告いたします。
市としましては、歩行者と通学路の安全確保が確認できたため、
マンション解体工事現場周辺の歩道閉鎖を解除いたしました。また、
解体工事完了と歩道閉鎖の解除の情報については、
市ホームページでお知らせするとともに、
近隣自治会、学校等に対しても周知したところです。今後も関係機関との連携を図り、白井駅前の良好な
まちづくりの推進に努めてまいります。
それでは、本日提案いたしました議案の
提案理由及び概要についてご説明いたします。
議案第1号
専決処分(白井市税条例の一部を改正する条例)の承認を求めることについては、
地方税法等の一部改正に伴い、白井市税条例の一部を緊急に改正する必要が生じたので
専決処分したものの承認を求めるものです。
議案第2号
専決処分(白井市
都市計画税条例の一部を改正する条例)の承認を求めることについては、地方税法の一部改正に伴い、白井市
都市計画税条例の一部を緊急に改正する必要が生じたので
専決処分したものの承認を求めるものです。
議案第3号
専決処分(白井市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の承認を求めることについては、
地方税法等の一部改正に伴い、白井市
国民健康保険税条例の一部を緊急に改正する必要が生じたので
専決処分したものの承認を求めるものです。
議案第4号 契約の締結については、
大山口小学校校舎改修工事の契約を締結したいので、議会の議決を求めるものです。
以上、議案の
提案理由を申し上げましたが、詳細については担当部長から説明させますので、深いご理解と適切なるご審議を賜りますようお願い申し上げます。
10
◯江田健治議長 以上で、
提案理由の説明を終わります。
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○(議案第1号)の
議案内容の説明、質疑、討論、採決
11
◯江田健治議長 日程第4、議案第1号
専決処分(白井市税条例の一部を改正する条例)の承認を求めることについてを議題とします。
議案内容の説明を求めます。
稲葉総務部長。
12
◯稲葉益雄総務部長 議案第1号
専決処分(白井市税条例の一部を改正する条例)の承認を求めることについてご説明いたします。
本案は、
地方税法等の一部を改正する法律が平成18年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることとなったため、
地方自治法第179条の第1項の規定により3月31日に
専決処分したものでございます。
今回の条例改定に至った
地方税法等の一部改正の主な内容は、
個人住民税所得割の税率を10%に変更、
個人住民税における
調整控除の新設、
たばこ税率の引き上げ、
固定資産税については、平成18年度の
固定資産税の
評価替えに伴い、土地に係る平成18年度から平成20年度までの各年度の税負担の
調整措置について、従来の方式の変更を加えるもののほか、さまざまな特例措置の期間延長、
住宅耐震改修を行った家屋についての税の軽減措置を新たに設けるものなどとなっています。
市税に関する主なものは、
個人市民税の
標準税率を一律6%に改正、
分離課税等に係る
個人住民税県・市の
税率割合の見直し、
個人住民税と所得税の
人的控除額の差に基づく負担増の減額のための
調整控除の新設、
損害保険料控除の
地震保険料控除への変換、
たばこ税率の引き上げ、
固定資産税の
課税等特例措置の改正が主なものとなっております。
今回の市条例の改正におきましては、附則第20条の4の
条約適用等及び
条約適用配当等に係る
個人住民税の特例の規定を平成18年4月1日に施行し、
引用条項の改正を平成19年4月1日、平成20年4月1日に施行することから、第1条による改正と第2条による改正という
改正条文形式となっています。
それでは、お手元の議案第1号資料の2を中心にご説明いたしますので、資料の2の1ページをご覧いただきたいと思います。
1番の第24条は、個人の市民税の非課税の範囲の規定で、
個人市民税の均等割について、
非課税基準額を
控除対象配偶者又は
扶養親族を有する場合には、28万円に本人、
扶養対象配偶者及び
扶養親族の合計数を乗じて得た金額に、現行17万6,000円を加算していたものを16万8,000円を加算した金額とし、8,000円引き下げるもので、平成18年4月1日からの施行です。
3番の第34条の2は、
所得控除の規定で、
損害保険料控除にかわり
地震保険料控除を創設するもので、
地震保険料の2分の1に相当する額を上限2万5,000円の範囲で控除するもので、平成20年1月1日から施行します。
4番の第34条の3は、所得割の税率の規定で、
個人市民税所得割の税率を、3%、8%、12%の3段階の
税率構造だったものを一律6%にするもので、平成19年4月1日から施行します。
5番は、改正前の第34条の4の変動所得又は
臨時所得がある場合の控除の計算の規定を、平成19年度以後の
個人住民税について廃止することによる条の移動です。
6番の第34条の6は、
調整控除の規定で、所得税と
個人住民税では、基礎控除や
扶養控除等の人的控除に差異が生じ、その差額の部分は、
個人住民税のみが課税されて所得税は課税されていない部分があることから、
個人市民税の
税率最低部分の3%から6%に改正されることにより負担が増えることとなるため、
個人住民税において新たな控除を設け負担増とならないよう調整を行うもので、平成19年4月1日から施行します。
8番の第34条の8は、
配当割額又は
株式等譲渡所得割額の控除の規定で、
配当割額又は
株式等譲渡所得割額を乗ずる率を、現行100分の68を5分の3に改めるもので、平成20年4月1日から施行します。これは、県と市の
個人住民税の
税率割合を4%を6%に改正されることによるものです。
10番の第53条の4は、
分離課税に係る所得割の税率の規定で、
分離課税に係る所得割の税率は、3%、8%、12%の3段階の
税率構造だったものを一律6%にするもので、平成19年1月1日から施行します。
14番の第95条は、
たばこ税の税率の規定で、
たばこ税の税率を1,000本につき2,743円を3,064円に321円引き上げるもので、平成18年7月1日から施行します。
15番の附則第5条は、個人の市民税の所得割の非課税の範囲等の規定で、
非課税基準額を
控除対象配偶者又は
扶養親族を有する場合においては、35万円に本人、
扶養対象配偶者及び
扶養親族の合計数を乗じて得た金額に現行35万円を加算していたものを、32万円を加算した金額に引き下げるもので、平成18年4月1日からの施行です。
4ページをご覧ください。
20番の附則第7条の2は、
配当割額又は
株式等譲渡所得割額の控除の特例の規定で、この規定が廃止されるもので、平成20年4月1日から施行します。
21番の附則第7条の3は、
個人市民税の
住宅借入金等特別税額控除の規定で、平成20年度から平成28年度までに限り、所得税における
住宅借入金等特別税額控除額等によって算出された一定の金額につき、市民税についてはその5分の3に相当する金額を所得割の税額から控除するもので、平成19年4月1日から施行します。
22番の附則第8条は、肉用牛の売却による
事業所得に係る市民税の課税の特例の規定で、売却した肉用牛のうちに
免税対象飼育牛に該当しないものが含まれている場合における売却価格の合計額に対する税率を、現行1%を0.9%に引き下げるもので、平成19年4月1日から施行します。
23番の附則第9条は、市民税の
分離課税に係る所得割の額の特例等の規定で、
引用条項の整理と条例第53条の4の改正により、退職所得の税率が一律6%となったことによる項の整理です。
24番の附則第10条の2は、
新築住宅等に対する
固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告の規定で、平成27年12月31日までに耐震改修された既存住宅について、
固定資産税の2分の1減額する規定を追加した
地方税法附則第16条の一部改正に伴い申告規定を追加するものです。
26番の附則第11条は、土地に対して課する各年度分の
固定資産税の特例に関する用語の意義についての規定で、平成20年度までの延長及び各用語の根拠条項の改正を行うものです。
27番の附則第11条の2は、土地の価格の特例の規定で、
評価替えの年度以外の年度においても、必要に応じて土地の評価額の下落修正を行うことができる措置を平成20年度まで延長するものです。
28番の附則第12条は、宅地等に係る
固定資産税の
負担調整を内容とするもので、従来は
負担水準に応じてそれぞれ一定の率を乗じた
課税標準額をもとに
固定資産税の算定をしていましたが、今回の改正により、原則として前年度の
課税標準額に新年度の評価額の一定の割合を加算した額を新年度の
課税標準額とし、それぞれの宅地の用途に応じ上限、下限等の例外を定めるものです。
第1項は、宅地等に係る
固定資産税については、原則として前年度の
課税標準額に新年度の評価額の5%を加算したものを新年度の
課税標準額とした税額とするものです。
29番の第2項は、第1項によって算定された新年度の
課税標準額の上限を定める規定で、新年度の評価額に対し住宅用地を80%、商業地を60%とするものです。
6ページをお開きください。
30番の第3項は、
課税標準額の下限を定める規定で、新年度の評価額のそれぞれ20%とするものです。
31番の第4項は、住宅用地についての
課税標準額の据置についての規定で、
負担水準が80%以上の土地については、新年度の
課税標準額を前年度と同額に据え置くものです。
32番の第5項は、
商業地等の
課税標準額の据置についての規定で、
負担水準が60%から70%までの土地については、新年度の
課税標準額を前年度と同額に据え置くものです。
33番の第6項は、
商業地等の
課税標準額の引き下げについての規定で、
負担水準が70%を超える土地については、新年度の土地の評価額の70%まで引き下げるものです。
34番の附則第12条の3は、
用途変更宅地に係る前年度
課税標準額の算定方式について、
平均負担水準を採用しない方法を従来から採用していましたが、その
適用年度を3年間延長し、18年度から平成20年度までとするものです。
35番の附則第13条は、農地に対して課する
固定資産税の特例についてで、特例の内容はそのままに
適用年度を3年間延長し、平成18年度から平成20年度までとするものです。
36番の附則第13条の3は、
市街化農地に係る
固定資産税の
負担調整を内容とするもので、第1項は、
市街化区域農地に係る
固定資産税について、原則として前年度の
課税標準額に新年度の評価額の3分の1の額の5%を加算したものを、新年度の
課税標準額とした税額とするものです。
37番の第2項は、第1項によって算定された新年度の
課税標準額の上限を定める規定で、新年度の評価額の3分の1の80%の額とするものです。
38番の第3項は、第1項によって算定された
課税標準額の下限を定める規定で、新
年度評価額の3分の1の20%の額とするものです。
39番の第4項は、
課税標準額の据置についての規定で、
負担水準が80%以上の土地については、
課税標準額を前年度と同額に据え置くものです。
40番の附則第13条の4は、平成17年度までは価格の下落が全国平均を超える場合において、特例として
負担水準に応じ
負担調整率を引き下げる措置がとられてきましたが、その特例を廃止するものです。
42番の附則第15条の2は、
特別土地保有税の課税の特例についての規定で、
特別土地保有税の課税の特例について
適用年度を3年延長し、平成18年度から平成20年度までとする改正、及び平成18年度の
固定資産税の
評価替えに伴い、平成18年度から平成20年度までの各年度分の宅地に対して課する
固定資産税の
調整措置が新たに講じられたことによる
引用条項を整理するものです。
43番の附則第16条の2は、
たばこ税の税率の特例の規定で、当分の間、旧3級品以外の
製造たばこは、1,000本につき2,977円を3,298円とし321円の引き上げ、旧3級品の
製造たばこは、1,412円を1,564円とし152円引き上げるもので、平成18年7月1日から施行します。
44番から55番までの附則第16条の4から附則第20条の2までは、県と市の
個人住民税の
税率割合を4%と6%に改正されたことによるものです。
44番の附則第16条の4は、土地の譲渡等に係る
事業所得等に係る市民税の課税の特例の規定で、
引用条項の整理と、課税の特例として現行の税率9%を7.2%に引き下げるもので、平成19年4月1日から施行します。
45番の附則第17条は、
長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例の規定で、
引用条項の整理と課税の特例として現行の税率3.4%を3%に引き下げるもので、平成19年4月1から施行します。
46番の附則第17条の2は、
優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合の
長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例の規定で、
引用条項の整理と、課税の特例として現行の税率2,000万円以下の部分2.7%、超える部分3.4%を、2,000万円以下の部分2.4%、超える部分3%に引き下げるもので、平成19年4月1日から施行します。
47番の附則第17条の3は、
居住用財産を譲渡した場合の
長期譲渡取得に係る個人の市民税の課税の特例の規定で、現行の税率6,000万円以下の部分2.7%、超える部分3.4%を、6,000万円以下の部分2.4%、超える部分3%に引き下げるもので、平成19年4月1日から施行します。
48番の附則第18条は、
短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例の規定で、
引用条項の整理と課税の特例として現行の税率、国等に対する譲渡3.4%、それ以外6%を、国等に対する譲渡3%、それ以外5.4%に引き下げるもので、平成19年4月1日から施行します。
49番の附則第19条は、株式等に係る
譲渡所得等に係る
個人住民税の課税の特例の規定で、
引用条項の整理と課税の特例として現行の税率3.4%を3%に引き下げるもので、平成19年4月1日から施行します。
10ページをお開きください。
51番の附則第19条の3は、
上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る
譲渡所得等に係る市民税の課税の特例の規定で、課税の特例として、現行の税率2%を1.8%に引き下げるもので、平成19年4月1日から施行します。
55番の附則第20条の2は、先物取引に係る
雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例の規定で、
引用条項の整理と課税の特例として、現行の税率3.4%を3%に引き下げるもので、平成19年4月1日から施行します。
57番の附則第20条の4は、
条約適用利子等及び
条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例の規定で、
租税条約相手国との間で課税上の取扱いの異なる
投資事業組合等を通じ利子や配当の支払いがあり、税率の軽減又は免税の適用を受ける場合において、
国内居住者である
当該投資事業組合等の構成員に課すべき利子又は配当に係る住民税について新たに規定するもので、平成18年4月1日から施行します。
58番の附則第21条は、個人の市民税の負担軽減に係る特例の規定で、廃止により削除するもので、平成19年4月1日から施行します。
第2条につきましては、第1条で新たに規定した附則第20条の4、
条約適用利子等及び
条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例の規定で、第1条の改正による
引用条項の整理です。
次に、一部改正条例の附則については、施行期日及び経過措置を規定しています。
附則1番の第1条は、施行期日で、この条例は平成18年4月1日から施行するものです。ただし、各号に掲げる規定は、各号に定める日から施行するものです。
2番の第2条、4番の第4条、5番の第5条関係は、各税に関する経過措置についてであり、内容については記載のとおりでございます。
3番の第3条は、各項の適用条項によりその運用を規定しているものです。
6番の第6条は、平成17年条例第9号の附則第2条第6項の
引用条項の整理をするものです。
以上で、議案第1号の説明を終わります。
13
◯江田健治議長 以上で、
議案内容の説明を終わります。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑はありませんか。
[「なし」と言う者あり]
14
◯江田健治議長 質疑はないものと認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
議席番号17番、
薄井祥子議員。
15
◯薄井祥子議員 私は、この議案には反対をいたします。
この議案は、
定率減税全廃を認めた上、その全廃を実施後に、所得税、住民税の税率を見直すというものです。この定率減税は、これまで景気対策として設けてきたものですが、その廃止を決めたわけなのです。ですが、この景気回復が明確なのは大企業を中心とする一部だけです。それなのに大企業や
金持ち減税は若干の縮小と温存したままになっています。なのに国民には
定率減税全廃をし、所得税、住民税の負担を増やしました。これを認めた上での議案になっています。
さらに、今回この財務省の
モデル計算に基づく試算というのを見てみますと、所得、家族構成によって違いますが、
サラリーマン片働きで子ども2人の世帯では、年収500万円の場合3万5,000円、年収800万円なら11万円以上の増税となるということです。市民には、この所得税、住民税の負担増を強いた上で、今回の住民税を所得に関係なく一律10%にする。また所得税税率は課税所得330万円までは10%、900万円までを20%、1,800万円までが30%、1,800万円以上37%でしたが、これを今回195万円までが5%、330万円までは10%、695万円までは20%、900万円までは23%、1,800万円までが33%、1,800万円まで40%と見直されました。このことによって、所得税の減、そして
個人住民税は増となりました。所得税と住民税の増減の差を調整をし、市民に負担が生じないようにということになっていますが、先ほどの
定率減税全廃によって、既に所得税等が上がった上での計算になっています。
しかも高額所得者は、これについても負担が減となっています。ここでも高額所得者優遇ということが言えます。この議案を見るだけですと、本当に低所得者に対策をしているようですけれども、税全体として見たときに、私はこの議案を承認することはできませんので反対いたします。
16
◯江田健治議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はありませんか。
議席番号22番、鳥飼博志議員。
17 ◯鳥飼博志議員 本条例の改正案に反対をします。
定率減税の影響というようなことなのでしょうけれども、市の市民税の増収というのですか、これは市民の所得が上がった上で払う税金が増えたというならともかく、控除などがなくなったために市税の増収を見ると。16年度と18年度で予算をちょっと見ますと、この
個人市民税だと4億2,500万円ぐらいが増収になっているのですね、対比しますと。ここは特に低所得のところが、今まで税金を払わなかった人が払うようになると。つまり、低所得者からの税収が増えているわけですね。その上に今度は、個人の市民税の非課税範囲、それから
個人市民税所得割の非課税範囲、これが引き下げられてしまう。つまり、ここでも一層増税が見込まれるわけですね。
一方、
地震保険料の控除というようなことはあるけれども、これは一般質問でやりましたけど、所得税の軽減措置が行われますね。それに伴って市が、耐震診断、耐震改修、これに積極的な姿勢も示さずにいるというのが、こういうところにも、ですから、なかなか耐震改修に踏み切れないわけですね。そこに
地震保険料の控除と言っても、これは本当に市民のためには「絵に描いた餅」というようなことも言えるわけで、
個人市民税の控除対象になるから耐震監視をやろうなどという人はそうそういないわけで、本当に市の市民の安全に対する考え方などが貧困だというところが、せっかく控除を設けても利用されないだろうというようなふうにもなっているわけですね。
それから国の方向なのですけれども、今度、34条の3ですか、今まで3つのランクがあった税率、これを6%にしてしまう。ここでも今まで3%の税率適用の人が6%に引き上げてしまうということで、これには地震緩和というか、
調整措置はとっているけれども、しかし、考え方自体が問題だと思うのですね。つまり、累進課税、所得の高い人は高い税率を、本当に所得が低い人は低い税率を、これで税の公平が保たれるのだという累進課税の考えが、ここでは本当に否定されているわけですね。所得が低かろうが高かろうが単一の税率だと。これは今始まったことではなくて、消費税というものがそうですね。所得が低かろうが高かろうが全く同じ税率と。
そういうように、税のあり方を根本から覆す国の方針にそのままいましたが、国が決めたことで、ある程度その範囲内でという条件はあるにしろ、先ほど耐震改修のところでも言いましたけれども、それではそれにかわる低所得者に対する市の何らかの違う意味で、違うことでの助成とか、あるいはそういう政策というものが打ち出されないまま、増税ばかりが進むということについては大変問題だということで反対いたします。
18
◯江田健治議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はありませんか。
[「なし」と言う者あり]
19
◯江田健治議長 これで討論を終わります。
これから議案第1号を採決します。
議案第1号は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。
[起立多数]
20
◯江田健治議長 起立多数です。
したがって、議案第1号は承認することに決定いたしました。
─────────────────────────────────────────
○(議案第2号)の
議案内容の説明、質疑、討論、採決
21
◯江田健治議長 日程第5、議案第2号
専決処分(白井市
都市計画税条例の一部を改正する条例)の承認を求めることについてを議題とします。
議案内容の説明を求めます。
稲葉総務部長。
22
◯稲葉益雄総務部長 議案第2号
専決処分(白井市
都市計画税条例の一部を改正する条例)の承認を求めることについてご説明いたします。
本案は、平成18年3月31日に公布された地方税法の一部改正に伴い、白井市
都市計画税条例について必要な事項の改正を行うものです。
主な改正点は、平成18年度の
固定資産税の
評価替えに伴い、土地に係る平成18年度から平成20年度までの各年度分の都市計画税の負担についての
調整措置を、
固定資産税に準じ、従来の方法に変更を加え新たに規定するものです。
それでは、資料の2の説明文を中心に順を追って説明いたしますので、ご覧いただきたいと思います。
1番から6番までの附則第2項から第7項までは、いずれも宅地等に係る都市計画税の
負担調整を内容とするもので、従来は、
負担水準に応じそれぞれの一定の率を乗じた
課税標準額をもとに、都市計画税の算定をしてきましたが、今回の改正により、原則として前年度の
課税標準額に新年度の評価額の一定の割合を加算した額を新年度の
課税標準額とし、それぞれの宅地の用途に応じ、上限、下限等の例外を定めるものです。
1番の附則第2項は、宅地等に係る都市計画税の特例についての規定で、原則として当該年度の都市計画税の算定については、前年度の
課税標準額に新年度の評価額の5%を加算したものを新年度の
課税標準額とした税額とするものです。
2番の附則第3項は、附則第2項によって算定された新年度の
課税標準額の上限を定める規定で、新年度の評価額に対し住宅用地を80%、商業地を60%とするものです。
3番の附則第4項は、
課税標準額の下限を定める規定で、新年度の評価額のそれぞれ20%とするものです。
4番の附則第5項は、住宅用地についての
課税標準額の据置についての規定で、
負担水準が80%以上の土地については、新年度の
課税標準額を前年度と同額に据え置くものです。
2ページにわたりますが、5番の附則第6項は、
商業地等の
課税標準額の据置についての規定で、
負担水準が60%から70%までの土地については、新年度の
課税標準額を前年度と同額に据え置くものです。
6番の附則第7項は、
商業地等の
課税標準額の引き下げについての規定で、
負担水準が70%を超える土地については、新年度の土地の評価額の70%まで引き下げるものです。
7番の附則第8項は、農地に対して課する都市計画税の特例についてで、特例の内容はそのままに
適用年度を3年間延長し、平成18年度から平成20年度までとするものです。
8番から11番までの附則第10項から第13項までは、いずれも
市街化区域農地に係る都市計画税の
負担調整を内容とした税額とするものです。
8番の附則第10項は、
市街化区域農地に係る都市計画税の特例についての規定で、原則として前年度の
課税標準額に新年度の評価額の3分の2の額の5%を加算したものを新年度の
課税標準額とした税額とするものです。
9番の附則第11項は、附則第10項によって算定された新年度の
課税標準額の上限を定める規定で、新
年度評価額の3分の2の80%とするものです。
10番の附則第12項は、
課税標準額の下限を定める規定で、新
年度評価額の3分の2の20%とするものです。
11番の附則第13項は、
課税標準額の据置についての規定で、
負担水準80%以上の土地については、
課税標準額を前年度と同額に据え置くものです。
13番の附則第17項は、
用途変更宅地に係る前年度
課税標準額の算定方式について、
平均負担水準を採用しない方法を従来から採用してきましたが、その
適用年度を3年間延長し、平成18年度から平成20年度までとするものです。
附則の1番の改正条例の附則第1項は、施行期日の規定で、この条例の施行は平成18年4月1日からとするものです。
2番の改正条例の附則第2項は、経過措置の規定で、平成17年度分までの都市計画税については、改正前の条例によるものとするものです。
3番の改正条例の附則第3項は、
評価替えに伴い平成18年度都市計画税の第1期の納付を、本年度に限り5月16日から31日までとするものです。
以上で説明を終わります。
23
◯江田健治議長 以上で、
議案内容の説明を終わります。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑はありませんか。
[「なし」と言う者あり]
24
◯江田健治議長 質疑はないものと認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はありませんか。
議席番号17番、
薄井祥子議員。
25
◯薄井祥子議員 それでは反対をいたします。
これは、
負担水準を見直して、同じ地域での評価額が早く同じになるようにするということで、税率の見直し等があるわけです。今回これにかなり影響があるのはベリーフィールド、あと笹塚三丁目、そのほかには桜台やけやき台があるということですが、これまでのをあらためて急激に
負担水準を高くしていこうということについては、負担増ということにもなりますので、それについては反対いたします。
26
◯江田健治議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はありませんか。
[「なし」と言う者あり]
27
◯江田健治議長 討論はないものと認めます。
これで討論を終わります。
これから議案第2号を採決します。
議案第2号は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。
[起立多数]
28
◯江田健治議長 起立多数です。
したがって、議案第2号は承認することに決定しました。
─────────────────────────────────────────
○(議案第3号)の
議案内容の説明、質疑、討論、採決
29
◯江田健治議長 日程第6、議案第3号
専決処分(白井市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の承認を求めることについてを議題とします。
議案内容の説明を求めます。
伊藤健康福祉部長。
30 ◯伊藤 孝健康福祉部長 議案第3号
専決処分(白井市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の承認を求めることについてご説明いたします。
本案につきましては、
地方税法等の一部を改正する法律が平成18年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることとなったため、
地方自治法第179条の第1項の規定により、3月31日に
専決処分をしたものでございます。
主な改正点につきましては、平成18年度から実施される65歳以上の方の公的年金等控除額が引き下げられたことにより、国民健康保険税の税額も増加することとなるため、平成18年度から2年間、負担の緩和措置を行うものでございます。
議案の内容の説明につきましては、資料の2に基づいてご説明いたしますので、資料の2をご覧ください。
1番の附則第2項につきましては、公的年金等控除の見直し等に伴う平成18年度から2年間、国民健康保険税の激変緩和措置に係る規定を追加するための条項の整理をしたものでございます。
2番の附則第3項につきましては、公的年金等控除の見直しに伴う国民健康保険税の軽減判定に係る激変緩和措置の規定で、平成17年度の公的年金等控除の適用があった65歳以上の方の平成18年度分の国民健康保険税の軽減算定にあたり、公的年金所得から28万円を控除し、軽減判定基準とするものでございます。
3番の附則第4項につきましては、第3項と同様、平成19年度分の国民健康保険税の軽減算定にあたり、公的年金所得から22万円を控除し軽減判定基準とするものでございます。
4番の附則第5項につきましては、公的年金等の控除の見直しに伴う国民健康保険税の所得割の算定に係る激変緩和措置の規定で、平成17年度分の公的年金等控除の適用のあった65歳以上の方の平成18年度分の国民健康保険税の所得割の算定にあたり、公的年金所得から13万円を控除することを規定したものでございます。
5番の附則第6項につきましては、第5項と同様に、平成19年度分の国民健康保険税の所得割の算定にあたり、公的年金所得から7万円を控除することを規定したものでございます。
6番の附則第7項から附則第14項までにつきましては、地方税法本法附則の改正に伴い、その
引用条項を整理したものでございます。
7番の附則第15項及び第16項につきましては、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例に関する法律の改正に伴い、新たに
個人住民税の課税として発生する利子配当所得に関し、国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定基準の条項を追加整理したものでございます。
次に、附則第1項関係につきましては、この条例の施行期日を平成18年4月1日からと規定したものでございます。なお、ただし書きにつきましては、附則第3項から附則第10項までの改正規定の施行期日を、平成19年4月1日からとするものでございます。
附則第2項関係につきましては、適用区分を規定したものでございます。
以上で説明を終わります。
31
◯江田健治議長 以上で、
議案内容の説明を終わります。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
薄井祥子議員。
32
◯薄井祥子議員 1点だけ確認をしたいのですが、今回のこの議案については、公的年金等の控除の縮小によって所得が20万円ほど増える。そのことで激変緩和措置を設けて、段階的に国保税の所得割が増えていくという形なのですけれども、これだけでなかなか判断が難しいという部分があると思うのです。国保税全体を考えたときに、この所得割が引き上げられた分、均等割、平等割というのが非常に高いわけですが、その辺を含めてどのように考えていかれるのか、その市としての姿勢がかなり私は影響が出てくると思いますので、その点も確認したいと思います。
それから、53万円という限度額があって、これがある限り高額所得者は53万円以上はなかなか、53万で頭打ちですから、それ以上払わなくていいということもあるわけですが、その辺について市長の考えを伺いたいと思います。
33
◯江田健治議長 伊藤健康福祉部長。
34 ◯伊藤 孝健康福祉部長 それでは、ただいまのご質問にお答えさせていただきたいと思います。
議員さんがおっしゃいますように、課税のもととなる所得が、公的年金等の関係、
地方税法等の改正によりまして、その部分で言いますと引き上げられる。それに伴いまして、国保税の全体的な考え方、53万円に関しての限度額の考え方につきまして、これらにつきましては、国保税の全体の市の方の税率の改正等の中で検討させていただきたいと、このように考えます。
ただし、限度額の53万円につきましては、これは地方税法の規定がありますので、市としては、その以内で金額について定めることができますが、以上、53万円を超えてというのは、地方税法との関係でできませんので、その辺のご了解はいただきたいと思います。
以上です。
35
◯江田健治議長 よろしいですか。
薄井祥子議員。
36
◯薄井祥子議員 この議案は、所得割がだんだん3年間で引き上げられて、18年は激変緩和措置があるわけですが、それ以降はこれがなくなるということでは、所得割が所得の低い方から引き上げられるということになります。それから、今年度ちょうど国保税について見直しされる年だと思うのですけれども、その辺の改正をこれから考えるということだと思うのですが、この所得割が増えた分、均等割、平等割について、引き下げの方向にしていくのかどうかとか、そういった具体的なところはまだ一切出ていないということでしょうか。
37
◯江田健治議長 伊藤健康福祉部長。
38 ◯伊藤 孝健康福祉部長 ただいまのご質問にお答えさせていただきます。
国保税の税率改正につきましては、現在、国の方の医療費制度の改革ですか、こういうのもいろいろ出ている最中でもあります。1つには、それらの全体的な動きも見ながら、国保税の税率の改正、これの検討をすべき時期にはあると思います。したがいまして、それと全体的に見て、踏まえて、今後検討していきたいと、このように考えます。
以上です。
39
◯江田健治議長 ほかに質疑はありませんか。
[「なし」と言う者あり]
40
◯江田健治議長 質疑はないものと認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
次に、原案に賛成者の発言を許します。
討論はございませんか。
17番、
薄井祥子議員。
41
◯薄井祥子議員 先ほどから質疑の中でも申し上げましたように、公的年金等控除の縮小に連動して負担増になってきます。今回2年間は激変緩和措置が新設されるという内容なのですが、これは段階的に国保税の所得割が引き上げられるということですので、私は反対いたします。
42
◯江田健治議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。
鳥飼博志議員。
43 ◯鳥飼博志議員 このたびの一部改正は、この国保税が非常に高くなるというか、それについて緩和措置といいますか、救済措置というか、激変緩和措置に関わるものですから、これは行って当然なのですね。ただ、こういう激変緩和をせざるを得ないような改正が行われたということが1つは問題なのですけれども、そういうもとで軽減措置をとるということについては、むしろ当然の話ですね。
むしろ私は、この市の国保税本来の引き下げですとか、きょうの議題と別ですけれども、それから減免制度の充実というようなことで、さらに一層この低所得者、年金暮らしの方たちと、そういうようなところの負担軽減を図るべきだということを申し添えて賛成いたします。
44
◯江田健治議長 ほかに討論はありませんか。
[「なし」と言う者あり]
45
◯江田健治議長 これで討論を終わります。
これから議案第3号を採決します。
議案第3号は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。
[起立多数]
46
◯江田健治議長 起立多数です。
したがって、議案第3号は承認することに決定いたしました。
では、休憩を10分とりたいと思います。再開は11時10分とします。
午前 10時57分 休 憩
─────────────────────────────────────────
午前 11時09分 再 開
47
◯江田健治議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
─────────────────────────────────────────
○(議案第4号)の
議案内容の説明、質疑、討論、採決
48
◯江田健治議長 日程第7、議案第4号 契約の締結についてを議題とします。
議案内容の説明を求めます。
宮鍋教育部長。
49 ◯宮鍋和郎教育部長 それではご説明申し上げます。
議案第4号、本案は、
大山口小学校校舎改修工事契約の締結につきまして、
地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する条例第2条の規定により、議決を求めるために提案するものでございます。
それでは、ご説明を申し上げます。裏のページをご覧ください。読み上げます。
契約の目的、
大山口小学校校舎改修工事。契約の方法、一般競争入札。契約金額、4億3,890万円。契約の相手方、千葉市美浜区幸町1丁目2番2号、松井建設株式会社東関東営業所、所長、鮫島純明。
資料のご説明に移らせていただきます。
資料の1でございます。
工事調書、入札期日につきましては、平成18年4月14日、入札参加業者につきましては、会社名、所在地を申し上げます。東急建設株式会社東関東支店、千葉市中央区新町18番地10、松井建設株式会社東関東営業所、千葉市美浜区幸町1丁目2番2号、三井住友建設株式会社東関東支店、千葉市美浜区中瀬1丁目9番1号。入札回数1回。工期、平成18年11月30日でございます。
資料の2に移ります。
工事概要でございますが、千葉県白井市大山口2-2-1、白井市立大山口小学校改修の工事でございます。工事概要、工事種別につきましては、改修・耐震補強・一部増築工事でございます。工事対象面積、5,536.17平方メートル、既設校舎等面積につきましては5,489.55平方メートル、増築面積につきましては46.62平方メートル、こちらは外来玄関につきましてでございます。地上3階建、鉄筋コンクリート造。昇降機設備につきましては、車いす対応型エレベーター1基、定員の方は13名となっております。
資料の3に移らせていただきます。
まず初めに、資料の3、1ページでございますが、工事全体像を示す図でございます。凡例をご覧ください。右下にございます。2つの凡例がございますが、上の凡例が改修工事対象建物を示しております。もう一つの凡例は、新設設備基礎を示すものでございます。10)プール付属室のロックウール(アスベスト1%未満含有)の除去工事にあたるものでございます。11)ポンプ室移設。こちらにつきましてはグラウンド西側の部分でございます。これは改修後の配置図となっております。
続きまして、2ページに移らせていただきます。こちらは、左側の図が改修後の1階の平面図でございます。四角で囲んであるところが改修前、現在の平面図になります。工事概要、右上にございますが、主なものをご説明申し上げます。
1)耐震補強(耐震ブレース設置)ということで、1)にあたるものでございますが、1階の部分につきましては5カ所となっております。
2)安全・防犯対策といたしまして、職員室を現在2階にあるものから1階への配置換え、また各教室にインターホンの設置、そして防犯スイッチの設置ということとなります。
3)トイレ全面改修、こちらにつきましては洋式化ということでございます。
4)バリアフリー化ということで、身障者用対応エレベーター、トイレ設置等ということでございます。
1つ飛びまして6)シックハウス対策といたしまして換気扇設置等があります。その他はこの工事概要の示されているとおりでございます。
1階部分につきましては以上でございますが、改修後の1階平面図の中の図工室の隣の昇降口部分につきましては、改修が行われることとなります。
次のページ、3ページに移らせていただきます。改修後2階平面図ということになります。こちらにつきましては、耐震ブレースにつきましては3カ所ということになります。2階職員室が生活科室、一般教室ということとなります。
次に、4ページに移らせていただきます。4ページにつきましては、3)の部分が2カ所ございますが、トイレにあたる部分の改修になります。4ページにつきましては以上でございます。
最後5ページになりますが、各方向から見ました改修後の立面図となります。耐震ブレースが斜めの線が入っている部分になります。合計8カ所ということになっております。
以上、ご説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
50
◯江田健治議長 以上で、
議案内容の説明を終わります。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
23番、石田信昭議員。
51 ◯石田信昭議員 それでは、何点かお伺いをいたします。
以前に文教常任委員会の中で、私が、アスベストの関係についてちょっと質問をした経緯があるのですが、その中でのお答えは、今回のこの改修工事の中には、アスベスト関連の工事は一切入っていないというようなお答えが返ってきていたのですが、ただいまの説明等々を聞いておりますと、そのアスベスト関連の部分も、1%未満ですか、入っているというようなご説明なので、その辺の経緯についてお伺いいたします。
それと、今回の落札業者については松井建設さんということで、前回、白井中学校の業者さんと同じということなのですが、白井中学校の工事の際に、何か問題点といいますか、反省すべきところといいますか、工期の問題とかいろいろそういったもろもろのことについて、松井さんについてはどんなお考えなのかということをお伺いいたします。
それともう一点は、今回3者ということで、業者さんが非常に少なかった。しかしながら、競争の原理がすごく働いていたというようなご説明なのですが、その辺の業者さんが少なかった経緯についてお伺いをいたします。
以上です。
52
◯江田健治議長 米山教育長。
53 ◯米山一幸教育長 それでは、2つ私の方からお答えをさせていただきます。
まず1点、文教常任委員会の中では、アスベストの除去工事がないというように答えているが、今回には入っているけれども、その辺の説明をというご質問であったと思います。当初予算額には、プールの付属室のロックウールの除去工事については入っておりませんでした。そのときに、1%未満についても、ロックウール部分について調査中でしたので、そのときに現在調査中であったと言えばよかったのですけれども、その辺が説明が足りなくて申しわけございませんでした。実際に設計の中に盛り込ませていただいております。
それから、松井建設さんにつきましては、白井中学校工事を実施しましたけれども、契約どおり工事がなされております。ただ、時間的な問題で、工期的な問題で、若干6時以降の工事もあったというのが若干の課題で残っているかなというように考えております。
以上です。
54
◯江田健治議長 財政課長はいいですか。
三神財政課長。
55 ◯三神 彰財政課長 3点目の応募業者が3社ということで少なかった経緯というご質問に対してお答えをいたします。
今回の工事契約につきましては、ご承知のとおり一般競争入札で執行しておりますので、広く一定の条件を満たす事業者であればだれでも応募ができるという状況にございました。その中で最終的に、結果的に応募業者が3社だったということで理解をしておりますので、特段、これに関する経緯といいますか、事情ということについては考えてはいないところでございます。
以上です。
56
◯江田健治議長 石田議員、よろしいですか。ほかに質疑はありませんか。
14番、柴田圭子議員。
57 ◯柴田圭子議員 今回、全体のトータルの金額が示されているわけです。それこそ予算審議のときに、工事の内訳がわかるようなものという資料請求をしまして一覧表をもらっているのですね。この金額、トータル、これを議決するわけですので、どういうブレークダウン、どういう工事があって、それについてどういうような金額が張りついて、積み上げでこの金額になったのかというのを、私は知りたいと思うのですね、建設工事老朽施設改造で幾ら、トイレ改造で幾ら、空調設備で幾らかかる。そしてこういうような4の金額が出たというようなことを私は知りたいと思うので、そこをお尋ねいたします。
それから、教えられませんということだったので、それが合理的な理由があって教えられないのかどうか、そこは議決をする際に内訳を知るべきだと私は思いましたので、そこをお尋ねいたします。
それから財務規則には、最低制限価格の決定については、設ける必要があるときは設定をするというような形になっています。今回一般競争入札だったのですが、最低制限価格についてはどうされたのでしょうか。そしてそれについての取り扱い、公示になるわけですけれども、きちんと公示をされているのかどうか、ここについて伺います。
58
◯江田健治議長 三神財政課長。
59 ◯三神 彰財政課長 2点ご質問いただいたかと思うのですが、そのうち2問目の最低制限価格について、先にお答えをさせていただきます。
最低制限価格につきましては、議員さんご指摘のとおり、必要がある場合に設けることができるという財務規則上の規定になっております。設ける必要があるときと申しますのは、特に大規模な工事等におきまして、著しい、いわゆるダンピングのようなことが行われた場合に、例えば工事の手抜きがされる、粗雑な工事をされるおそれが生じるであるとか、あるいは大規模な工事であれば、当然といいますか、一般的に下請けを使うことが多いわけですけれども、その下請けへの支払い代金、支払い賃金が不当に低く抑えられて、従業員への給料が圧縮されてしまう懸念があるですとか、そういった不都合を回避するために設けることができる、設けるものであるということでございます。
今回の工事につきましても、今申し上げましたような趣旨から最低制限価格を設けたところでございます。ただし、この最低制限価格がどれくらいの比率、割合のものであったか、またその金額は具体的に幾らであったかということにつきましては、今回の予定価格の事後公表としまして、この議会で議決をいただきました後に、本契約締結後に公表するということになっておりますが、それとあわせて最低制限価格についても公表する予定でございますので、今この場で具体的な割合ですとか金額というのは申し上げられないということで、ご理解をいただきたいと思います。
また、先に1問目にご質問いただきました工事費の内訳ということで、入札にかかる部分として申し上げますと、入札にあたりましては、業者から落札希望価格総額を記しました入札書のほかに、それが適正な積算に基づいて算出されている金額であるということの確認をとるために、その落札希望金額の内訳書というものを提出していただいております。
ただ、この内訳書につきましては、市の公表の対象にはなっておりませんので、まず全体金額についても前段申し上げたように、この場では申し上げられないということと、内訳書については、予定価格及び最低制限価格公表後も、内訳書としては公表しないことになっているということでございます。工事の内訳ということで、入札に絡む部分としましては、私から申し上げられます内容としましては以上になります。
以上です。
60
◯江田健治議長 柴田圭子議員。
61 ◯柴田圭子議員 最低制限価格については、指名であればともかく、一般競争入札なので公告をすると。そして最低制限価格は110対119条の規定による公告においてその旨を明らかにしなくてはいけない。つまり、明らかにする内容としては何%の幾らではなくて、最低制限価格がついていますよというところを公告すればいいという解釈になるのかどうかを確認します。
そして、最低制限価格、予定価格もそうですけれども、公表しないということに対する、公表になぜできないのかということなのですけれども、例えば何%で幾らという公表の仕方でなくて、金額だけ示せば、別に何%とか推察されることもないわけだし、なぜそこで最低制限価格、あるいは予定価格を、特に一般競争入札という場合において、公明性、透明性を高めるという意味でできないのかなというのが、かねてからの疑問ではあるのですけれども、そこについての考え方をもう一度まとめて、今回についてはその検討は前から議会でも取り上げられていますよね。まさに一般競争入札、そこを考えるにふさわしい時期のときに、その1項はなかったのかどうかということの結果を伺いたい。
それから、考えてみれば、契約金額全体、これで契約しますから、これで議決をしてくださいという今話なのですね。内訳書は、これからも公表しないということではありますけれども、であるのであれば、ここに公示の説明図面がついております。改修公示概要、ここに13項目ぐらい載っていますね。これに対して大体幾らぐらい、それに対して大体幾らぐらい、そのぐらいのラフな、私たちだって専門家ではないのですから、そんなに細かいのを見せられてもわかりませんけれども、この13項目ぐらいについて、このぐらいの金額で行うので4億1,000万円になるのですというような、そのくらいのことも出せないのかどうかということをお尋ねします。
今、トータルでこれだけやりますから、これで議決してくださいよというのが、どうもちょっと、こういう金額でやりますのでこの金額になりますというのがなぜ出せないのかというのが非常に疑問ですので、そこの説明をお願いいたします。
62
◯江田健治議長 柴田議員に確認をしたいと思うのですが、一般的に言われる趣旨の言葉ですが、言語規定ですが、設計価格なのか、それとも行政が希望とする予定価格という意味なのか、その辺を明確にしてから確認してください。
柴田議員、最後。
63 ◯柴田圭子議員 後半の部分の質問だと思いますけれども、5億7,000万円出したわけですね、予算書によれば。それが予定価格かどうかは私も知りません。そうではなくて今回契約した金額が4億1,000万円でしたか。それが、こういうふうに説明資料があるのですから、ここの項目についてこのくらい、ここの項目についてこのくらい、それで積算で4億円になりましたというようなことぐらいは、もう少しブレークダウンとして出せないものなのでしょうかということです。
64
◯江田健治議長 わかりました。三神財政課長。
65 ◯三神 彰財政課長 順次お答えをしてまいります。
3点ほどご質問いただいたかと思うのですけれども、まず1問目の最低制限価格の公示のあり方につきましては、1問目のご質問に対する私の回答がちょっと的を外れていたかもしれません。申しわけございません。ご指摘のとおり、最低制限価格を設けるか否かについては公示をすることとされておりますので、今回市が、3月22日に行いました公告文の中におきましても、項目としまして最低制限価格の設定がある旨の公示をしております。
2点目のご質問になりますが、最低制限価格をなぜ公表しないのか、なぜそこにこだわるのかというご質問だったわけですけれども、予定価格の公表、最低制限価格の公表を本契約締結後にしている、つまり、現時点では公表できないということにしておりますのは、今回仮に、今回の案件に対して議決をいただけなかった場合には、今回の入札は契約は締結ができないことになりますので、あらためて再度入札を執行することとなります。その場合に、その時点で既に最低制限価格が明らかになっているとしますと、それは今後、別途あらためて行うことになる入札に先駆けて、最低制限価格を公表してしまっているということになりますので、予定価格なり最低制限価格を本契約締結後に公表することとしている市の方針に反することになってしまうというそういう趣旨から、事後、議決案件につきましては、議決をいただいた後、本契約を締結した後に公表することということで対応しているところでございます。
また、もし柴田議員さんのご疑問としまして、そもそも最低制限価格を事前に公表してもよいのではないかというご質問の趣旨がもし含まれていたとしますならば、最低制限価格を事前に公表した場合の弊害として考えられる点が幾つかございます。
それと言いますのは、一般競争入札のような非常に競争性の高い入札である場合には、業者は何とかして落札したいと当然思うわけで、その場合に最低制限価格の具体的な金額、あるいは最低制限価格の比率を公表していた場合に、その最低制限価格ぎりぎりの値段で、つまり、価格本位の入札が行われる可能性があります。
本来入札といいますのは、先ほども申し上げましたとおり、各事業者におきまして、適正な積算を行った上で落札希望価格を決めて入札を行うべきものでありますけれども、落札することに主眼がいってしまった場合には、自社で受注する能力を超えていたずらに低い金額でもって落札をするという可能性があります。そうした場合の弊害、懸念としましては、先ほど申し上げたような粗雑工事ですとか、下請けへのしわ寄せといったような弊害が考えられますので、そういった価格本位の入札ではなく、適正な積算に基づく入札をしていただきたいという観点から、市におきましては、最低制限価格あるいはその最低制限価格の比率というものを事前に公表していないという状況にございます。
それから3点目なのですけれども、今回の契約金額4億3,890万円について、その設計書の内訳、図面の内訳ごとの金額を示せないのかというご質問ですけれども、まず今回の落札業者である松井建設株式会社が入札にあたって提出をした内訳書についてお示しできないというのは、先ほど申し上げたとおりです。
したがいまして、松井建設が具体的に個別の工事の内訳について、幾ら幾らと見積もっているということについてはお示しをすることができません。しかしながら、その参考としまして、今回の契約金額4億3,890万円を市の設計、市の積算における按分比率に基づきまして、例えば耐震工事の割合が市の設計において、例えば20%であれば20%で割り返した金額としては幾らになるですとか、そういったことは参考数値としてはお示しする用意がございます。したがいまして、私からご答弁すべき入札にあたっての内訳としての金額というのはお示しできないということについては、先ほどお答えをしたとおりでございます。
私からは以上でございます。
66
◯江田健治議長 柴田圭子議員。
67 ◯柴田圭子議員 今のご答弁の確認なのですが、市の積算における案分を示すことはできるということは、つまり、今回議決をしようとしている工事自体の内訳の案分ではなくて、市が示した案分なら示せるということで、それに沿って今回の建設会社がその案分でやっているかどうかは示せないということになるのかどうか、そこを確認します。
それと、入札の最低制限価格について、市の方針に反してしまうから公表できないということでしたけれども、要は要綱か何かがあって、それを見直せばいいという話になると思うのですけれども、そもそも入札させるということは、つまり一番低いところを取りますよという制度なわけで、粗雑な工事を行うかどうか、下請けにしわ寄せが行くことにならないように最低制限価格を逆に市として、この%以上であればその粗雑な工事にならないのではないかという価格として、最低のものを設定すべきだと考えるのが妥当ではないかと思うのですね。
だから、逆に最低制限価格というのは示して、これ以下は適切な工事としては信用できないよという市の方針を示すことというふうな考え方をすれば、ここに逆に、公示をすることの中に価格を入れても全く問題がないのではないかと思うのですね。その考え方、要はこれまでにも指摘されてきたことを、今回の入札のときに再検討され、取り入れたということが全くなかったのかどうか。それと最低制限価格の考え方が、そうではないのではないかという私は疑問がありますので、そこについて再度お答えをお願いします。
68
◯江田健治議長 ただいま柴田圭子議員の答弁の途中でありますが、暫時休憩をします。
午前 11時41分 休 憩
─────────────────────────────────────────
午後 0時02分 再 開
69
◯江田健治議長 休憩前に引き続き会議を行います。
柴田圭子議員の質問に対する執行部からの答弁の最中、市長から急遽、暫時休憩を願いたいという旨の申し出があり、暫時休憩をとりました。市長からあらためて、都合により本会議の出席ができないという旨の回答がございました。なお、市長にかわる職務の答弁は助役がいたしますので、よろしくお願いをいたします。
では、柴田圭子議員に対する執行部の答弁を求めます。
米山教育長。
70 ◯米山一幸教育長 それでは、柴田議員のご質問で、議案第4号資料の3の2ページの右上の凡例で、それぞれの額が示せないかというご質問だったと思います。今回、設計が終わり、今回、入札が終わりまして、総額が決定しております。金額が大幅にダウンしている点もありまして、個々の金額を今示すことはできないのですけれども、5月末ぐらいに文部科学省に各項目別に補助金申請をいたします。内容としましては、地震補強工事、老朽施設改造、トイレ改造、空調設置、障害
児童対策、安全管理対策、校内LANという形で、細かい積算をした段階で文部科学省の方に補助申請をしますので、そのときの文部科学省へ補助申請した数字は、そのときになればお示しできますので、ご理解をいただきたいと思います。
以上です。
71
◯江田健治議長 三神財政課長。
72 ◯三神 彰財政課長 私からは2点目のご質問に対してお答えをします。
最低制限価格を事前公表すべきではないか、できないのかというご質問でしたけれども、先ほどもお答えをしましたとおり、事前公表した場合の弊害が懸念をされます関係で行っていないという状況にございます。また今回の一般競争入札を執行するにあたりましても、この最低制限価格の事後公表という制度そのものについて見直し等は行っておりません。
なおまた、むしろ市として事前に最低制限価格を示すことで、その方針を示すべきではないかというご指摘がございましたが、そのことにつきましては、公告文の中で今回の入札にあたっては、最低制限価格を設けているという旨を告げていること、また事後的にせよ、予定価格とあわせて最低制限価格が幾らであったかということを公表していること、この2つをもちまして、一定の効果というのでしょうか、市がこういった方針で最低制限価格を設けているのだということの市の考え方というものが、対外的に伝えられているのではないかというふうに考えているところです。
以上です。
73
◯江田健治議長 柴田議員、答弁漏れはないですか。
ほかに質疑ありませんか。
20番、竹内陽子議員。
74 ◯竹内陽子議員 それでは何点か伺ってまいります。
まず、この小学校を、何10年前になるのですか、建てた建設会社というのはどこだったのでしょうか。
それから次に、今この松井建設で落札したということですけれども、これからの11月までの工事、どこが監理施工していくのか。施工監理というのですか、していくのかということ。その費用というのは、仮に第三者の施工監理する会社があれば、これはあくまでも4億というのはこの工事に対する費用だと思うのですが、そういった費用というのはどのようになっているのかということですね。同じ業者で管理まで一緒にやってしまうのかどうかということですね。
次に、先ほども石田議員の方から一般競争入札の質問があって、それに対して財政課長が答えていらっしゃいますけど、指名競争入札でも5社以上なのですね。先ほど財政課長が、この一般競争入札というのは競争の原理が働くという、そういうお話がありましたけれども、私は、この仕事がそんなに魅力のない仕事かというふうには思わないのですね。広報や新聞等で公告をしているのであれば、私は3社なんていうことはないと思うのです。
先ほど公募で一定条件でということになって3社だと言いますけれども、これで少ないとなったならば、再度公募をかけるということもできるわけですよね。その辺はどういうふうになっているのでしょうか。そうしますと、3社でこれでやったということになった場合には、一般競争の機能というのが本当に果たされているのかどうかというのがちょっと疑問に思いますけれども、そこは市としてどういうふうに考えているのでしょうか。
それからもう一つは、地元業者対策というのがあるのですが、よく出てくる分離発注のことなのですが、この工事を見ておりますと、例えばトイレ全面改修とか、あるいは扇風機をつけるとか、こういったところは分離発注してできると思うのですね。地元業者対策というのをよく言うのですが、商工業の活性化という言葉が使われるのですけれども、こういう工事をするときに、分離発注の条件をジョイントでやれるような、そんな市の方としても考えを先に提出しておくというような、そういう考え方はなかったのでしょうか。
それからもう一つは、今回の一番メインになっている耐震補強ですね。これはよく問題になっている必要保有水平耐力という、これは基準が1.0ということをよく言っておりますけれども、今回のこの工事によって1.0をきちっと上回っていく、そういう補強になっているのかどうかと、これについて以上質問をいたします。
75
◯江田健治議長 三神財政課長。
76 ◯三神 彰財政課長 私から入札の関係についてお答えをいたします。
まず最初に、今回の一般競争入札に応札をしてきた業者が3社ということで、少ないのではないかというご指摘でございます。確かにご指摘のとおり、過去の例を見ますと、近い方から申し上げて、例えば平成16年度の白井中学校の大規模改修においては、1,400点以上という条件でありながら6社、また平成15年度の白井第二小学校大規模改修においては、今回と同じ1,300点以上という条件のもとで8社の応募がございました。これ以前にも何件かありますけれども、今回のような規模の工事で3社というのは、過去の経験から申し上げて、私の感じとしても少ないなという気は確かに正直いたします。
では、なぜなのかというところになろうかと思うのですけれども、実際に応募されなかった、入札を希望されなかった業者に意向を確認するわけにはいきませんので、状況というのは、事実というのはわからないわけですけれども、私の立場で想像いたしますに、考えられるものとしましては、1つには、今回の工期が夏休みまでにほぼ本体工事を終了させるという、かなりタイトなスケジュールであります。
したがいまして、通常夏休みの、夏のお盆休みの前後というのは、工事に携わる従業員の方々の手配が、下請け事業者の従業員の方の手配が非常に難しい、あるいは経費が割高になるというようなことが一般に言われております。そういった工期上の難しい条件といったものが、敬遠されたということは1つ考えられるのかなと思います。
またもう一点としましては、今回の入札の特殊な事情としまして、防衛施設庁の談合問題がまだ解決しない中での発注でございましたので、この談合事件において、検察庁から略式起訴をされた8社を除く条件とした上で執行いたしました。また、入札に参加する場合には、当該防衛施設庁の談合事件に関与していない旨の、代表者名での誓約書の提出をお願いをしていたということで、かなり厳しい要件を課したという経緯もございます。この点も、場合によっては影響したのかなというふうに、これは想像ですが、個人的には考えているところです。
それから、では3社ということが明らかになった時点で、再度公募すべきだったのではないかというご指摘ですけれども、入札につきましては、最低2社以上いれば成立をすることになっております。今回仮に応募者が1社でありました場合には、入札は成立いたしませんので、入札を執行することなく再度やり直しということになったわけですけれども、複数業者の応募がありましたので、この3社の応募をもって入札は成立しておりましたので、再度の公募をかける、募集をかけるといったようなことはできない状況にございました。
また3点目としまして、その3社による入札ということで、一般競争入札が持つ競争性の原理というのが十分に働かなかったのではないかというご質問でしたけれども、一般競争入札といいますのは、言うまでもなく当該契約を受注したいという真摯な希望も持った者のみが集まって執行する入札でございます。強いて言うならば、指名競争入札というのは、市の側でお願いをする、業者を指名するという行為がありますので、指名された業者の方に、その契約案件に対して受注したいという意欲があるかないかというのはこれはわかりません。しかしながら、一般競争入札の場合には、応募してくる以上は、積算をするなり、人の手配をするなり、それなりの諸経費をかけて、お金をかけて入札に参加をすることになりますので、その契約工事を受注したいという真摯な意欲なく一般競争入札に参加するということは極めて考えにくい状況にあります。したがいまして、今回3社という過去の経緯と照らしましても少ない業者数ではありましたけれども、3社による真摯な競争が働いたものというふうに考えているところです。
以上です。
77
◯江田健治議長 米山教育長。
78 ◯米山一幸教育長 それでは、残り4点だと思います。
まず、大山口小学校、当時最初に建てた建設会社はどこだというご質問なのですけど、現在把握できておりません、どこが建てたのか。
それから2点目、監理施工会社についてですけれども、この会社については、実施設計を行った会社と契約していきたいと考えております。
それから、費用については、当初予算を議決いただいておりますので、当初予算の議決額というように考えております。建物の構造また工事自体は、金額とは別に同じ工事をやるようになるというふうに考えております。
それから分離発注なのですけれども、行程が大変厳しいです。夏休み期間中だけということで、当初から分離発注は予定しておりませんでした。
それから、耐震補強についてなのですけれども、文部科学省の補助金の対象になる指標としまして、耐震構造指標IS値が0.7を上回るようにというのが基本になっております。したがいまして、各階ごとに0.7を上回る耐震設計を行いまして、文教施設協会の診断をいただいて、その結果に基づいて設計をしております。
それから1点目の、当時の施工業者の資料もありました。株式会社高澤工務店だそうです。
以上です。
79
◯江田健治議長 竹内陽子議員。
80 ◯竹内陽子議員 一番最後にお答えいただいた高澤工務店というところの、今回入札するにあたって設計図書というものは、ちゃんと市の方で保管されていて、それに伴っての設計が行われてきているのでしょうか。これが1つですね。
それから、施工監理は、では市としては、これはどういうふうに考えていかれるのですか。やはりこの会社が、例えばいろいろここに13項目ですか、あるわけですけれども、こういう点検を市だけが点検するというのは非常にハードなことだと思いますけれども、その工事過程において安全性、それから今こういう時節柄ですから、防犯対策上とか、工事の間の防犯対策上、騒音上、そういった問題の監理というのは、どこがどういうふうにして安全対策を図っていくのでしょうか。たしかこれは、施工監理はお願いしてない。するのですか。ちょっともう一度そこをお答えください。
それから、入札のところと分離発注のところ、一緒に伺っていきたいと思うのですけれども、3社でもお金をかけて真摯に入札に向けて計画書をつくってきたからという、それはわかります。それは業者サイドの話でありまして、市としては、競争原理が働いて、今お金がないお金がないというとき、あるいは業者間は仕事が欲しい欲しいと言っているとき、確かに財政課長の言われた、こういう要因があるから少なかったのでしょうと言いますけれども、もっと逆に言えば、今業者は仕事が欲しい、そういう声もたくさん聞いているわけですね。ですから、別に談合があった会社が云々よりも、してない会社、すばらしい会社がたくさんあるわけですから、どうしてこういうふうな3社だけになっているのかということは全く解せない話でして、そしてなおかつ、競争原理が3社で本当に働いているのかというのが非常に疑問なのです。このところは市の方も、4億からのお金ですから、その辺はもう少しこれでよいのかということを、もうちょっと考えられた方がよかったと思いますけれども、そこのところに関しての反省点はおありにならないのでしょうか。
それから、その分離のことなのですけれども、していないという、単純にそういうふうにお答えいただきましたけれども、地元業者を、前から言うように育てていくという、そういう観点からいきましたときに、市が率先してそういうことを対応していかないと、いつまでたってもこれはできない話ではないでしょうか。
昨日も他の市、これを余りあからさまに言うと弊害があるので言いませんけれども、どうしているのかと聞きました。そうしましたら、やはり地元業者を育てたいから7・3か6・4で、もちろん数字の少ない方を分離の方ですけれども、そういう形で育てているという話を聞きまして、それは首長さんのお話ですけれども、現実にそれはやっているわけですね。ですから、やってできないことはないと思うのですが、あえてここはしないという、そういう市の考え方というのはどういうことなのでしょうかね。ここをもう一度お尋ねしたいと思います。
それから、耐震の補強のここの0.7というのは、これは0.7以上でオーケーだということなのですけれども、これは3階のところにはたしかこれがついてないわけですね。私どもは、この議案書を見て、耐震大丈夫ですよと、技術的なことは私もよくわかりませんけれども、どういう状況が大丈夫なのかという、このやり方で0.7以上で、0.7以上ですからオーケーですよと言われても、どういう状況でオーケーなのかという場合の、どういう状況下に置かれたときにどうなのかということがなかなかわかりませんよね。ですから、この0.7以上ですからオーケーですよということをもう少しご説明いただきたい。これお願いいたします。
それからもう一つは、先ほどの施工監理のところ、もう少しちょっと詳しくお話しいただきたいと思います。
以上です。
81
◯江田健治議長 米山教育長。
82 ◯米山一幸教育長 まず、設計図書につきましては、もとの設計書、設計図ですね、これを基本に改修設計を行っております。
それから2点目、IS値0.7という話であったと思います。これにつきましては最終的に、文教施設協会の方で今回の耐震補強設計がオーケーかどうか、そのオーケーの診断をもらった上で、文部科学省の補助金が出るという流れになっております。
具体的なIS値の数字を申し上げますと、大山口小学校3階部分につきましては、従前から0.76ありました。したがいまして、今回の補強については0.7を上回っているという数字になっております。このIS値につきましては、0.7以上あれば地震が起きた場合に被害が少ない。0.7以上をIS値で保つようにというのが国の方針でもあり、それに従って0.7を超えるような形で耐震補強をしております。
それから施工監理につきましては、実施設計を行った会社の方と契約をする予定でおります。
以上です。
83
◯江田健治議長 三神財政課長。
84 ◯三神 彰財政課長 私から、入札の関係についてお答えをいたします。
3社という業者数が決して多くはない、そういった3社のもとでの一般競争入札というのは、十分な競争性が働かなかったのではないか、市としてもう少しとるべき手立てがあったのではないかというご質問ですけれども、今回の工事の入札の契約条件を検討する中で、過去の例等もいろいろ検証いたしまして、例えば先ほど申し上げました、平成16年度に実施をしました白井中学校の大規模改修工事につきましては、総合評点1,400点以上という条件で執行してございます。今回、これより予算規模は若干少ないですけれども、内容的にはほぼ同内容の工事だというふうに認識をしておりますが、これにあたって点数を今回は1,300点に、100点ほど引き下げております。
これといいますのは、一般競争入札による競争性というのをより発揮しやすくするため、また先ほどご説明をしましたような、今回特殊な事情として、国の談合事件に関与した業者を8社排除するという経緯もありますので、これで物理的に8社は減ってしまうという事情がございましたので、その分といいますか、より対象となる業者を拡大したい、広く門戸を広げて競争性の高い一般競争入札にしたいというねらいを込めまして拡大したという経緯もございます。そういった上での結果としての3社でしたので、先ほども申し上げたとおり、実感としては少ないなという感じは持っておりますけれども、今回の入札の執行のあり方としては、問題があったというふうには考えていないところでございます。
以上です。
85
◯江田健治議長 竹内陽子議員。
86 ◯竹内陽子議員 教育長がおっしゃった耐震補強なのですけれども、文教施設協会が0.7以上ならオーケーと言いましたよね。一般的には、保有水平耐力といいますか、それが1以上でなくちゃいけないと代々言われておりますけれども、この文教施設協会の0.7でオーケー、どういう根拠なのでしょう。どういう場合にどうだからこれでオーケーだと、そのところをちょっと説明してください。
それともう一つは、施工監理の実施設計の会社がやると言いましたけど、何という会社がやっていて、どういうような監理をするのですか。監理の内容ですね。例えばこれは5月の半ばから始まって11月までやります。もちろん夏休み中は生徒もお休みですからいいのですけれども、その授業の間のときのいろいろな行程がありますけれども、そういうことを含めて、どういうことを実施設計の会社が施工監理をどういうふうにやっていかれるのか。ちょっと先ほど言いましたね、安全対策、防犯対策、騒音対策、どういうふうなことを着眼してやっていくのかということを、もう一度お答えいただきたいと思います。
それから、その入札の件なのですけれども、今、分離発注のことはお答えいただかなかったですよね。今回は財政課長がおっしゃるには、いろいろな条件があったから少なかったと。これは何度お尋ねしても、少ないものは少ないんだと言われたらそれまでですから、それはそれでこれ以上結構ですけれども、ただ、やり方としては、地元の業者育成ということを行政としても考えていったら、先ほど私が申し上げたようなことは、考えていくべき事柄ではないのかなというふうに思いますけれども、そんなに、これ市の方が上限としてある程度出していけばいいわけですから、その辺がどうしてしていないという、逆に言えばできないのかよくわかりませんけれども、このしていないという、そういうお答えの中には、市はどういう考えを持っていらっしゃるのか、そこをお尋ねしたいと思います。
繰り返しますと、施工監理のことと分離発注のこと、それから耐震の強度についての、数値ではなくどういう場合というその想定を、この3点を最後にお尋ねします。
87
◯江田健治議長 米山教育長。
88 ◯米山一幸教育長 それではまず、IS値からお答えをさせていただきます。
地震による例えば被害の境は、耐震構造指標IS値0.7を境に、超えれば被害は小さく、下回れば被害は大きくなるという相関関係があります。この0.7を単純に0.7にするのではなくて、IS値は各部分で高低があります。1階と3階ではやはり違う数字になっております。釣り合いのとれる箇所に鉄骨ブレース、今回は耐震壁が入っておりませんけれども、耐震壁で補強して地震に対して耐力の均一化を図る数字が0.7だと。0.7で均一化を図れば耐震的に強い建物であるということで言う数字が0.7ということになっております。
それから、施工監理についてなのですけれども、これにつきましては、設計書どおり工事が行われているかどうか。これは従来の議員さん、十分認識の上の施工監理です。
そのほかの安全対策につきましては、もちろん工事会社、それと市教委、また学校と夏休み中とは言え打ち合わせをしながら、多分、ウィークリー、マンスリーで打ち合わせの機会があります。そのときに十分安全対策をとっていきたいと、このように考えております。
以上です。
89
◯江田健治議長 米山教育長。
90 ◯米山一幸教育長 それでは、分離発注についてお答えをさせていただきます。
1回目のご質問で、今回の大山口小学校の改修工事については、夏休み期間中ということで、行程が大変厳しいということで一括発注ということで、先ほどお答えしたとおりであります。
また、地元の中小企業の育成については、財政課長の方から答弁をいたします。
以上です。
91
◯江田健治議長 三神財政課長。
92 ◯三神 彰財政課長 私からお答えをいたします。
地元の業者の育成に配慮すべきではないかというご指摘に関しましては、今回落札をされました松井建設の担当者の方に、市として下請業者については、できるだけ地元の業者を使っていただきたいという旨の要請をしたところです。
以上です。
93
◯江田健治議長 ほかに質疑はありませんか。
薄井祥子議員。
94
◯薄井祥子議員 計画について、少し確認をしながら質疑をしたいと思います。
まず今回は、職員室を2階から1階におろすという計画なのですけれども、この理由は、校庭が見える。正門からの来校者が見える。当然、玄関からの出入りも見えるということなのですけれども、これでよろしいのかどうかということ。
それから、授業中、私は先生方は皆さん授業に行っていらっしゃれば、職員室にいる先生って少ないと思うのですけれども、その辺の数というのは把握しているのかどうかということ。
それから、裏門、
児童の出入り口ですね、通用門というのでしょうか。その通用門を入ってきて計画は、今度入口、昇降口が北側校舎になるのでしょうか。北側校舎に1つにまとめられるのですけれども、これを1つにまとめる理由ですね。1カ所が目が届くということだったのですけれども、2カ所だと届かないという理由、逆にそれを伺います。
次に、エレベーターなのですが、エレベーターについて、今設置しなければならない理由、直近で2、3年後に必要とするお子さんが入学する予定があるということがあるのか、それともこの改修時に一度にやってしまった方がよいという考えなのかどうか、その辺を確認をしたいと思います。
95
◯江田健治議長 米山教育長。
96 ◯米山一幸教育長 ご質問は4点あったと思います。
1点目が、職員室を2階から1階にということで、議員さんの方からこういう理由でおろすのだろうという説明があった、そのとおりだと考えております。基本的には文部科学省から、学校施設の防犯対策をより一層するようにという学校施設の防犯対策事例集に基づいて、2階から1階に職員室をおろしております。職員室には、事務員含めて何名かの職員は残っておりますので、数は毎日同じ数ではありません。
それから昇降口、2カ所だとなぜだめなのかというご質問ですけど、1カ所の方がベターだと思っております。
それからエレベーター、今設置しなければならないのかというご質問なのですけれども、改修工事と同時にやった方がコストダウンが図れるということ、それと今回の改修については、重点項目4項目を中心にやっております。その中でエレベーターについてはバリアフリーということで、事業としてエレベーター設置事業を進めていきたいと考えております。
以上です。
97
◯江田健治議長 薄井祥子議員。
98
◯薄井祥子議員 2階から1階におろした理由については、先ほど申し上げたように校庭が見える、正門からの来校者が見える、当然、玄関からの出入りも見えるということだったのですけれども、大山口小学校については、この配置図、資料3を見ても、南側の校舎がありまして、職員室を1階におろしても、正門というのは全部は見えないのですね。1カ所職員室のはじに行かなければ見えない状況があります。それは私も今朝もまた確認をしてきましたてけれども、そういう状況です。また正門から入ってすぐに南側の校舎から体育館の方に向かっていけば見えないという状況もございます。ですから、一概に防犯対策事例集に基づくということだったのですけれども、すべてがそれに当てはまるのではなくて、各校全部違うと思うのですね。その条件に合って工夫できるところをもっと十分に話し合うべきだと思うのですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。
それから、2階に職員室があったとしても、私はあの位置は校庭が見えるところにあったなというふうに思っております。
それからもう一点、玄関からの出入りということなのですが、この改修前には、玄関のところには事務室があったと思うのですね。事務室にどなたかがいれば校舎への出入りは管理ができたというふうに思っております。わざわざ職員室を下におろす理由というのは、私には考えられないのですね。
それと、子どもたちの通用門の方ですが、南側校舎、北側校舎に、これまでは昇降口が1つずつありましたよね。昇降口がだから、真っ直ぐ子どもたちは入っていってそのまま南校舎に分かれるか、北側校舎に分かれるか、同じ場所まで行くのですよね。ですから、1カ所がベターであるということなのですけれども、目が届くということを考えれば、朝登校したときには当然、先生方も出ていらっしゃると思うのですね。それは当然ながら、子どもたちが今どういう状態かというのを把握もできるでしょうし、それで2カ所だと目が届かないというのは、どういう場合が想定されるのかなと逆に思ったものですから、先ほど伺って質問したのですね。
例えば授業のときには先生と子どもたちは一緒ですし、授業から授業の移動のときが目につかないということなのか、子どもたちの状況が把握できないというのがわからないのです。登下校のときには先生方、あるいは用務の方が出ていれば、子どもたちは目に触れるわけですから、安全は図れるだろうなというふうに思いますので、2カ所で届かない理由は何なのかを伺いました。
エレベーターについては、改修工事と一緒にやればコスト的にも安く済む。バリアフリーの観点からということはわかりました。ただ、学校によっては、運営上、教師からの死角とか、極力少なくなるように工夫をするということはあると思うのですけれども、例えばエレベーターなんか密室にもなりますから、そういった死角をつくらないという観点からは、日常管理を今後どうしていくのかとか、その辺についても考えられた上であると思いますので、いつもだれでも使えるようにしていくのかどうかということはありますよね、エレベーターを。
エレベーターを設置して、エレベーターの中は密室になってしまいますから、先生方からすると死角になってしまう。死角になるということへの対策というのは考えなきゃいけないと思うのですが、その辺もしっかりと日常管理をどうするかとか、その辺を考えられた上での計画ということになっているのでしょうか。その辺を伺いたいのですけど。
99
◯江田健治議長 米山教育長。
100 ◯米山一幸教育長 職員室を2階から1階にというのは、1階である方が、要は先ほど議員さんもご指摘したとおり、校庭も見える、また来訪者もチェックできる。事務室がありましたけど、事務員が必ずそこにいられるときもありません。事務員も出かけるときもあります。先生方によっては授業に出て、また授業があいている先生もいらっしゃいます。だれかが来訪者をチェックする体制はやはり1階の方がいいということで、2階から1階に職員室をおろしました。
以上です。
101
◯江田健治議長 宮鍋教育部長。
102 ◯宮鍋和郎教育部長 エレベーターのご質問からお答えさせていただきます。
エレベーターは、まず現在は、ダムウェーターということで、給食運搬用の専用機器があるわけであるけれども、この大山口小学校設置のエレベーターは、まず給食の昇降用との共用を図るというようなことになっておりまして、通常は日々のエレベーターの活用は、給食の運搬用に主として使われるというような状況になろうと思います。あわせて階段昇降が困難な
児童、あるいは教職員、来校者等については、そのエレベーターを共用していくか、使っていくというようなことを想定しております。
それから2つ目の昇降口の点でありますけれども、昇降口につきましては、教育長が先ほど答弁したとおりでありますけれども、もう一方の視点から、
児童生徒数の増加と普通教室の確保という点が、この工事に伴って出てきている改修をする内容でございます。新しく改修される昇降口においては、現在2つの教室があります。その教室が2つ減ることによりまして、ここでマイナスが出るということです。職員室が2階から1階からおりることによって、3教室が生活科室と書いてある部屋を含めまして、3教室がプラスになりますのでプラス1ということになります。あわせて現在ある南側の昇降口は、普通教室にするためにここでプラス1が出ます。したがって、プラス2ということになりまして対応を図っていく。これは今後の
児童数の増加、あとそれに伴う学級数の増加に対応していくというような考えの中から、総合的に昇降口の位置、箇所を1カ所というふうな想定になっていくということでございます。
以上でございます。
103
◯江田健治議長 薄井議員、よろしいですか。
薄井祥子議員。
104
◯薄井祥子議員 エレベーターについては、給食用と共用をしていくということはわかりました。また階段昇降ができない
児童が入学した際、あるいはそういう方が来校した際に利用するということですね。ふだんから使える状態にしておくということでよろしいのでしょうか。それを確認します。
それから、昇降口を1つにするのは、
児童数増加ということもあって、教室の確保をするということの答弁があったと思うのですけれども、それがこの図を見てみましても、広さ的にはそんなに変わらないかなというふうに見えてしまうものですから、ちょっと疑問が残るわけですけれども、特に先ほどの正門から入って生徒の昇降口の方へ回る場合には、どちらにしても非常に目に見えないというところがあるわけですから、その辺については、職員室を下におろしたからという理由ではなくて、別個対策というのは立てなきゃいけないと思うのですね。その辺の答弁はなかったのですけれども、そういったことについては、予算のときにも申し上げましたけれども、もっとどういった対策があるのかとか、そういうことを話し合ってやるべきたと思うのですが、その辺については、具体的に話し合われた経過というのはあるのかどうなのかということをまず伺います。
なぜこの計画についてここまで言うのかと申しますと、ほかの学校の耐震状況、耐震調査をしているわけですけれども、非常に低いですよね、この大小だけではなくて、ほかのところも低いわけですから、耐震が本当に急がれるわけです。ですから、財政的に今、市の方は厳しい厳しいと言っていますよね。そちらが余裕があって改修をしながら、耐震も全部の学校についてできるよという状態であればいいのですけれども、そうではなくて、ほかの学校が耐震補強ができないまま、子どもたちが危険にさらされているままで財政難だということを理由に1個ずつやっていく。それでも大規模改修ではないということでしたね。その改修をやっていくということはどうなのかなという疑問があるので、私、今質問をしているのですけれども、もっと防犯について、工事ではなくて工夫できるところというのをやるべきではないかと思っているのですけれども、その辺については最終的にどうなのか、ちょっと伺って終わります。
105
◯江田健治議長 米山教育長。
106 ◯米山一幸教育長 まず、今回の契約の締結の議案なのですけれども、その他の学校の計画というご質問だと思いますけど、これにつきましては、基本計画にのっとった形で順次、体育館含めて、体育館につきましては、避難場所の核となるところです。したがいまして、学校体育館、順次計画どおり進めていく予定でおります。
以上です。
107
◯江田健治議長 宮鍋教育部長。
108 ◯宮鍋和郎教育部長
児童・生徒の正門から昇降口への動線というようなことのご質問についてお答えいたします。
学校の安全については、昨年度来、教職員、保護者はもとより、学校ボランティアさんの、防犯ボランティアさんの協力を得ていることはご承知のとおりでありますけれども、今年度につきましては、特に大山口小学校防犯ボランティアさんの協力が11名ということで、ご協力をいただけることでご報告を受けております。
また教職員とともに、防犯ボランティアさんの力を借りて、安全防犯に努めていきたいというふうな考えでおります。
109
◯江田健治議長 ほかに質疑ありませんか。
[「なし」と言う者あり]
110
◯江田健治議長 質疑はないものと認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
薄井祥子議員。
111
◯薄井祥子議員 私は、この議案については反対をいたしますが、これまでも一般質問の中でも、財政を節約するのに入札のやり方であるとか、鎌ヶ谷並み、あと流山並みにやれば幾らぐらい節約ができるということを、数字を含めてかなり提案もさせていただいておりますけれども、そういう中で財政的に、私は全く余裕がない段階ではないだろうというふうに思っておりました。ですが、市の方が財政難財政難ということで、今回の予算でも枠組み配分で、それぞれの学校がかなり切り詰めた予算になっていると思います。そういう中で、本当にそれぞれの学校が耐震補強がまだされないまま危険な状態にあるという中で、それをそっちのけにして、もっと工夫すればできるようなものまで全部やるのかというのがすごく疑問なのです。この計画全部に反対ではないですけれども、ただ、予算との関係、今本当に何を重視しなければならないのかということを考えたときに、この計画どおり、今回この時期にやることがどうなのかというのは思いがあります。
また、先ほど職員室を下におろすのは、今事務室があるけれども、その事務室には事務員が毎回必ずいるわけではないということでした。例えば先生方に、では職員室にずっといて、校長先生もいろいろなお仕事をなさっていて職員室にいることはありません。ですから、必ずそこでずっと校庭、あるいは正門の方を監視するということは無理なことがありますので、人的なボランティアさんとかいろいろな人の協力を得なければならないと思います。そういった形で協力を得ながらできるところはしていく。
ですから、一遍にこういうことを進めるのではなくて、まず最初にやらなきゃいけない。ほかの学校の耐震補強ということなんか含めてやらなきゃいけないだろうと思っています。ですから、大小だけに今回出ているのですけれども、今回の工事をこれだけやるのではなくて、私は今回これを見送って、ほかの学校の耐震工事を先行させるべきだろうと思っておりますので、反対をいたします。
112
◯江田健治議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。
永瀬洋子議員。
113 ◯永瀬洋子議員 ただいまの反対意見を聞いておりましたら、やはりおっしゃるところに意味のあるお言葉もあったと私は思います。しかし、大山口小学校は、このニュータウンの創設期にできておりますから、多分26年前につくられていると思うのですね。もしかすると、27年目に入るかもしれません。その間に建築基準法も改正されましたし、まず何よりも職員室が2階という、非常に昔の形なのですね。
建築物というのは、社会のいろいろな動きにつれて、一種の流行と言ってはちょっと違うのですけれども、やはり社会の現実に合わせてデザインというものも変わってくるのは当然でございます。そしてまた26年目ですから、この中の設備ですね、例えば給排水管のものというものもかなり痛んでいると思います。消防施設というものも変わってきていると思いますので、やはりこれは26年目を迎えたとしたら、今の時代にあわせて、安全な学校生活が子どもたちが送れるように改修をしていくのは当然だと思います。もちろんこのニュータウンの創設期に建てられた建物はまだほかにもございますから、耐震をまずやった方がいいのではないかという、今のご意見にもごもっともであるとは思いますけれども、やはりこれは順番にやっていくという方針が出されているわけでございますから、これはやはりやっていくほかないと思うのですね。
そしてまた、建築基準法の前の建物であるから、すべてが耐震に弱いということも、これは絶対にそうだということも言えないわけですから、やはりその方針に従って順番にやっていっていただきたいとこう思いますので、私はこの議案に賛成したいと思います。
114
◯江田健治議長 次に、原案に反対者の討論を許します。
討論はありませんか。
鳥飼博志議員。
115 ◯鳥飼博志議員 このたびの改修に賛成いたします。私、建築関係の専門の人と各校をちょっと回ってきたのですけれども、これはかなり前なのですけどね。特にこの大山口小学校は、鉄筋がむき出しになる爆裂ですね、これは非常に目立ったわけです。同時期につくられている南山の小学校も、そういう症状の状況が見受けられるのですけれども、これは清水西小学校なんかに比べて、大山口小学校はかなりその辺工事がどうだったのか、さっきどこの会社がつくったとか何かとありましたけど、大変気になっていた学校なのですね。そういう点で、これは大規模改修を含めてこのたび実施するということは、私は必要なことだろうと思うのですね。
ところが、薄井議員も指摘しておりましたが、安全第一を考えると、大規模改修で各校をやっていくとなると、かなりの年数がたってしまいますのでね。ですから、建物自体が大変痛んでいるようなところは大規模改修でやらなきゃいけないでしょうけれども、それ以前に耐震という観点から、それに限って各校早急に手当をしていくということも考えるべきだと思うのです。
以前、白井中学校のときに現地を見に行って、いろいろその会社の人から話を聞いたりして、耐震改修に限ってやればどれくらいできるかと聞いたら、あそこの場合、15%ぐらいの費用でできると言うのですね。あそこはたしか7億ぐらいかかりましたかね。ですから、安全第一を考えて大規模改修とあわせて耐震改修を必要なところ、必要なところと言うと皆必要なのですけれども、早急に進めるということをぜひ考えていただきたいということも申し上げて、賛成をいたしたいと思います。
それから、松井建設ですか、この現場の人にも、白井中のときにいろいろ話を聞きまして、労務管理の台帳なども全部見せてもらいましたが、そのときは別に、特に私はそんな専門家でもないのですけれども、台帳管理もされておりました。ですから、今回も市の方でよくその辺を適正にきちっと仕事するように指導といいますか、指導してやっていっていただきたいと、こう思います。
以上です。
116
◯江田健治議長 ほかに討論はありませんか。
[「なし」と言う者あり]
117
◯江田健治議長 討論はないものと認めます。
これで討論を終わります。
これから議案第4号を採決します。
議案第4号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
[起立多数]
118
◯江田健治議長 起立多数です。
したがって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
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○議員の派遣について
119
◯江田健治議長 日程第8、議員の派遣についてを議題とします。
この際お諮りいたします。会議規則第160条の規定により、4月26日、27日、群馬県高崎市で開催の千葉県北総地区市議会正副議長会定例会、及び視察研修会に、石田信昭副議長を派遣することにご異議ございませんか。
[「異議なし」と言う者あり]
120
◯江田健治議長 ご異議なしと認めます。
よって、会議規則第160条の規定により派遣することに決定いたしました。
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○閉会の宣言
121
◯江田健治議長 以上で、今期臨時議会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。
平成18年第1回
白井市議会臨時会を閉会いたします。
本日はご苦労さまでした。
午後 2時01分 閉 会
署 名 議 員
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
議 長 江 田 健 治
議 員 岩 田 典 之
議 員 薄 井 祥 子
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